厚生労働大臣が定める掲示事項

保険医療機関及び保険医療療養担当規則等について、厚生労働大臣がウェブサイト上に掲示することとされている事項について掲載しています。

当薬局で取り扱いのある医療保険及び公費負担医療について

  • 健康保険法に基づく保険薬局としての指定
  • 労災保険指定薬局としての指定
  • 生活保護法に基づく指定
  • 精神保健及び精神障碍者福祉に関する法律に基づく指定
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定

厚生局への届出事項について

当薬局では、調剤報酬点数表に規定されている次の施設基準の届出を行っております。

調剤基本料1   
(45点) 
当薬局は調剤基本料1の施設基準に適合する薬局です。
後発医薬品調剤体制加算3
(30点)
当薬局では、後発品の調剤を積極的に行っております(直近3か月の後発医薬品の数量割合90%以上)。
先発医薬品を希望される患者様はスタッフにお申し出下さい。
医療情報取得加算
(3点または1点、6月に1回まで)
当薬局では、オンライン資格確認等システムの運用を開始しているため、医療情報取得加算を算定しております。
医療DX推進体制整備加算3
(6点、月1回まで)
当薬局では、オンライン資格確認システムを通じて、以下の取り組みを行っております。
・患者様の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤・服薬指導を行う際に当該情報を閲覧し、活用しています。
・マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
・電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用する等、医療DXに係る取り組みを実施しています。
連携強化加算
(5点)
次に掲げる体制を整備し連携強化加算を算定しています。
・当薬局は第二種協定指定医療機関の指定を受けています。
・新興感染症や災害の発生時における体制の整備及び周知
・新興感染症や災害の発生時における手順書の作成及び職員との共有
・災害の被災状況に応じた研修、または地域の協議会、研修または訓練等への参加計画・実施
・オンライン服薬指導の実施要領に基づき通信環境の確保をしています。
・要指導医薬品及び一般用医薬品並びに検査キット(対外診断用医薬品)を販売しています。

夜間・休日等加算について

平日は19:00から翌日7:00まで、土曜日は13:00から翌日8:00まで、日曜日・祝日に算定いたします。

調剤管理料及び服薬管理指導料について

当薬局では調剤管理料及び服薬管理指導料を算定しております。
患者さまやご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等に基づき、薬学的分析及び評価を行ったうえで、患者さまごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。必要に応じて医師に処方内容の提案を行います。
また、患者ごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っています。薬剤服用歴等を参照しつつ、服薬状況、服薬期間中の体調変化、残薬の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行っています。薬剤交付後においても、必要に応じて指導等を実施しています。

個別の調剤報酬算定項目の分かる明細書の発行について

当薬局では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、処方された薬剤の薬価や調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行致します。公費負担等で窓口でのお支払いがない方の場合でも発行しております。

療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて

<薬剤の容器代>
必要に応じ、軟膏容器、水剤容器、点鼻容器代(1個17円~74円、税込み)を頂戴しております。


<患家へ調剤した医薬品の持参料・郵送料>
患者様の都合・希望に基づく医薬品の持参料、郵送料は原則として患者様負担になります。
治療上の必要性があり、医師の指示があった場合には、規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします。


<希望に基づく甘味剤等の添加>
原則として料金は頂いておりません


<希望に基づく一包化>
医師の指示があった場合に限り、規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします。

<希望に基づく服薬カレンダー>
1日4回、1週間、壁掛け、ポケット大きめ。1つ2,580円(税込み)お取り寄せになります。

<医師の指示せんにより調剤するお薬>
以下のお薬は実費を頂戴しております。
20%塩化アルミニウム溶液 100ml  容器代込み・・・2,565円(税込み)
カプサイシン軟膏 容器代は含まず・・・1gあたり13円(税込み)

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料について

以下の基準を満たす薬剤師が、患者様の同意を得て算定いたします。

  • 保険薬剤師の経験3年以上
  • 週32時間以上の勤務
  • 当薬局へ1年以上在籍
  • 研修認定薬剤師の取得
  • 医療に係る地域活動の取組への参画

患者様の「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用していただけるよう、複数の医療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け付けることで、使用している薬の情報を一元的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明を行います。

在宅患者訪問薬剤管理指導料(医療保険の方)・居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(介護保険の方)について

在宅にて療養中で通院が困難な場合、調剤後にご自宅を訪問し薬剤服薬指導およびお薬の管理をする事で算定しております。なお、医師の了解と指示が必要となりますので、事前にご相談ください。

長期収載品の選定療養制度について

先頭に戻る